**[[D案の理念>D案の理念]] [#g1016477] ***D案への賛成の理由 [#j29301f1] 臓器移植を待ち望む多くの待機患者の方々の切なる思いにこたえつつ、臓器移植に慎重な方々の心情にも十分配慮することが必要であると考えます。&br;国内にいらっしゃる臓器移植を希望する多くの待機患者、特に十五歳未満の方が国内で臓器移植を受ける道は著しく制限されており、このような方々の願いに応え、国際的動向にも配慮し、臓器移植を推進しなければなりません。&br; そして、現行の臓器移植法は、脳死を人の死と認め、臓器の提供をしたいという方と受けたいと願う方の自己決定と相互の意思を尊重し、その範囲ならば脳死を人の死と認めない方々であっても受け入れることが可能であるという考え方に立つことで成立したものです。&br;臓器移植法の制定から十年余り、いまだなお、脳死を人の死とする社会的同意はえられていないと思います。確かに、脳死は、医学的に観れば厳然たる死です。しかし、心臓は動いている、身体は温かい、まだ、死んでいると言い切れるものではないです。割り切れない思いを持つことも自然な感情です。脳死に対する考え方は、人生観、死生観、宗教観などと切り離して考えることはできません。 ***D案の理念 [#j29301f1] &br;脳死が人の死かということについては、現行法の枠組みを維持し、十五歳以上の方についての臓器移植は現行法どおりとします。自己決定と相互意思の尊重という基本原則を維持する考え方です。&br;臓器移植の推進は、自動車運転免許証や健康保険の保険証に臓器提供の意思表明の欄を設けるなどの施策を充実することによって、意思表示を行いやすくします。&br;十五歳未満の者については、意思を表示する力という点に問題があり、親と子の絆や、親は子の人格形成に責任と義務を持っていることを考慮し、脳死は人の死であることを受容できる親が、子供の気持ちを忖度し、承諾する場合に、臓器提供を可能とします。&br;さらに、十五歳未満の者の臓器提供については、より慎重を期すため、児童虐待のおそれがないことや、親に適切な説明がなされることという条件に加え、これを医療機関の倫理委員会が確認することとしています。&br;&br;四つの案にはそれぞれ違いがありますが、D案とA案との論点を明確にすることが重要と考えます。&br;A案とD案とでは、背景となる理念・哲学が異なります。最大の違いは、脳死を人の死に対する考え方と、本人の意思が不明の場合の臓器提供の考え方です。&br;&br;第一に、A案は、脳死を人の死とすることについて社会的合意があるという前提に立って、脳死を人の死とする規定を置いています。一方、D案は、脳死を人の死とする社会的合意は今なを得られておらず、法律で価値観を押しつけないこととしております。仮に法律上の定義を置くこととなれば、医療現場だけでなく、社会的にも様々な影響が懸念されます。&br;&br;第二に、十五歳以上の者の臓器移植については、本人の意思が明らかである場合には、A案でもD案でも同じです。&br;&br;異なるのは、本人の意思が不明な場合であります。現行法でもD案でも、本人がどう考えていたのか分からない場合は、臓器提供はできません。A案では、本人の意思が不明な場合でも、家族が承諾さえすれば臓器提供できるとしております。これは、本人の意思を尊重する現行臓器移植法の立法の精神を百八十度転換するものであります。&br;&br;A案の課題は、臓器を提供する患者のリビイングウィルを妨げるおそれがあること、家庭内暴力の場合や、臓器提供後、本人の拒否の意思表示カードが出てきた場合にどうするかなどが、考えられます。&br;&br;また、子どもの脳死判定について、考え方を申し上げます。&br;&br;D案においては、脳死を人の死と法律上位置付けておりません。医学的に脳死と考えられる子供について、脳死を人の死として受け入れられる親の崇高な気持ちを尊重し、法的脳死判定に入ることとしています。その際には、子供の心情を慮ることにより、その後の親の様々な心理的負担を和らげるように配慮しております。&br;&br;最後になりますが、国会での議論を通じ、意見が分かれるのは、欧米の考え方をグローバルスタンダードとみなすのか、日本には固有の文化的特質があると考えるのか、その点についての考え方の違いが背景にあると思われます。このような違いに深く思いをいたし、臓器移植をいかに推進するかについて、静かに、冷静に判断することが必要であると考えます。&br;&br;臓器移植は、個人の人生観、死生観、宗教観に深く関わるものであり、大多数の国民が納得する形で、社会的合意を得ながら、一歩一歩着実に進めるべきであると考えます。 [[臓器移植法案について]]